主婦梅吉の日常

介護施設を起業、運営し時にはフリマや旅行を楽しむブログ

副業での確定申告「民泊」「アフェリエイト」は何所得?

今年度も確定申告の季節がはじまりました。

 

ネットで申告することももちろんできるのだけど

案外ややこしくて、

税務署が混んでいても

税務署駐車場が行列でも

やっぱり行った方がわかりやすく、

結局行くことにしています。

 

先延ばしにしているうちに

ぎりぎりになってしまったりもするのだけど。

 

f:id:ume20180912:20190222192217j:plain

 

仕組みがわかれば簡単なのかもしれないのだけど

毎年、確定申告していても

やはり係りの方にお世話になってしまいます。

 

今年こそはスムーズに手際よく申告したいと

毎年おもってはいるのだけど

何だか難しい。

 

一年たつのはやいわぁ~といいながら

昨年やった申告は忘れている。

 

今年こそせめて余裕をもって確定申告に行こうと思ってます。

 

 

どんな人が確定申告に行くのか

確定申告が必要な方|国税庁

 

どんな場合確定申告が必要なのかは

そもそも上にはった国税庁のホームページをみるのが

一番だけど

それでもあえて簡単にまとめてみると

次のような場合でしょうか。

 

 

確定申告をする必要がない人は

会社に所属して給与を得ている従業員は

ほとんどの方が確定申告を自分でする必要はありません。

保険などの控除も会社で

年末調整してくれることがほとんどですよね。

 

・会社に所属している従業員で会社が年末調整を行ってくれている人

・所得が少額(基礎控除のみで38万円以下)の人

 

反対に会社員でも確定申告が必要な人は

 

①給与収入が2,000万円を超える人

②給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人

③2か所以上の会社から一定額の給与を得ている人

④同族会社の役員やその親族で、会社から支払われる地代、貸付金の利子等による所得が発生する人

⑤個人事業主の使用人などで源泉徴収が行われていない人

⑥「退職所得の受給に関する申告書」を提出せずに

退職金を受け取り、税率20%の源泉徴収された人で

源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない人

⑥被災者において、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や税金の還付を受け

 

 

 

 

給与所得があろうがなかろうが

所得の基礎控除額が38万円を超える場合は確定申告が必要になります。

 

個人事業主の事業所得やアパート経営などの不動産所得がある人

年金等の収入がある人

不動産などを譲渡売買をして、所得が発生した人

 

最近は個人事業主が増えていますが

「副業で所得があるけど、個人事業主じゃないし大丈夫かな」

と勘違いしている方もいるかもしれないけど

副業、個人事業主という形が重要なのではなく、

一定以上の所得が発生しているかどうかが重要です

 

 

 

あと確定申告の義務ではないけど

転職などで年末調整を受けていない場合や

年末調整出し忘れた方は

確定申告で税金が還付される場合があります。

 

あと給与所得者で、

医療費控除、住宅取得控除、

雑損控除、寄付金控除などが適用される人


予定納税していた人で、

所得が少なかったため税金を納めすぎてしまった場合や


副収入所得が20万円以下の給与所得者で、

その副収入から源泉徴収されている人

 

上記のような場合は確定申告すると

還付金が戻ってくることが多いですよ。

今週のお題「雪」

 

 

 

副業で20万円超えたら確定申告は義務です。

(ただし給与収入ではなく雑所得や不動産所得だった場合は

経費差引後で20万円をこえたらになります

もちろん一年間でですよ。)

 

 

梅吉のフリーマーケットのように

売り上げが35万あっても経費が25万かかっていれば

申告はいらないっていうことですね

 

 

 

副業って何所得?

 

2018年は「副業元年」とも呼ばれ

従業員に副業を認める企業がふえました。

働き方改革の流れを受けて

実際に副業を始めた方も多かったようですね

 

勤め先の年末調整の対象にならない副業の収入は

20万円を超えると確定申告する必要があります。

 

例えば会社の休日や退勤後の時間を利用して

アルバイトをして20万円を超えると

確定申告が必要になりますので

副業先からもらう源泉徴収票をもとに

本業の給与と合算して計算します。

 

 

また原稿の執筆、イラストの作成といった

企業から業務委託されて報酬もらった場合は

一般的に雑所得の扱いとなります

(雑所得は給与所得と違い経費をひくことができます)

 

かかった経費を引いて20万円を超えれば確定申告が必要です

 

ユーチューバーが広告収入を得たり

アフィリエイト収入があったり

ネットショップを立ち上げて物品を販売したりした場合も

同じ雑所得となります

 

ただし場合によっては

「事業所得」とみなされる場合もあるようです

これは個人事業所並みの収入を得ており

規定に沿って帳簿をつけていたような場合

事業所得とされることもあるようですが

開業を目指すといった事情がない場合は

雑所得として申告する方は手間が少ないかもしれませんね。

 

この他に2018年6月には

住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され

自宅の空き部屋や離れを

旅行者に貸して収入を得るそういう雑所得も

まだまだ増えていきそうですが、

 

民泊などの収入は雑所得となるのが一般的です

 

民泊では部屋の掃除やタオルの補充といった

サービスを含めて提供しその対価として

宿泊料を受け取るというのが前提です

そしてこの宿泊料は基本雑所得

 

これに対して部屋を他人に貸して占有させる対価として

家賃を受け取ったら

これは雑所得ではなく不動産所得になります。

 

このほかせっかく収入が増えるとおもって始めた

民泊も住宅ローン控除などの税優遇制度を利用している人は

注意が必要だそうです

住宅ローン控除を受けている人が民泊で

副業をして収入を得た場合

控除額が減少する可能性があるので気をつけてください。

 

またこれ以外に2018年から

配偶者控除の仕組みも変わっていますから

本業と副業全ての所得を合算した額が基準となります

年末調整で既に配偶者控除の適用を受けた人が

基準ギリギリだった場

合副業の所得により基準額を超えるケースがあると

配偶者控除が減少して

追加納税が必要になることもあります

 

ちなみに基準額ですが900万円を超えると控除額が減額し

1000万円を超えると受けられないそうです。

 

 

 

まとめ

 

f:id:ume20180912:20190222205810j:plain

 

副業で20万円を超えたら確定申告が必要。

 

他の会社でアルバイトをした場合は給与所得

 (20万超えたら確定申告が必要)

 

民泊、原稿執筆、イラスト作成

ユーチュウーバー、アフェリエイトは

雑所得

経費を引いて20万円超えたら確定申告必要